運営規程
事業の目的
第1条
この訪問看護ステーション(以下「本事業所」という)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め事業の円滑な運営管理を図るとともに、病気や障害を抱える方々が、住み慣れた地域や自宅で安心して療養生活を送れるよう、看護の専門性と質の高
いサービスを提供する。また利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
運営の方針
第2条 本事業所は、以下の方針に基づき運営を行う。
1)利用者の人格と意思を尊重し、個別性に応じた適切な看護サービスを提供すること。
2)医療・介護・福祉等の関係機関と連携し、継続的かつ包括的な在宅療養の支援を行うこと。
3)地域に根差した活動を通じて、利用者・家族・地域住民との信頼関係を構築し、安心と希望を感じられる環境づくりに努めること。
事業所の名所及び所在
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1)名所 訪問看護ステーション そるぶ
2)所在地 茨城県東茨城郡大洗町大貫町1683-2
従業者の職種、職員及び職務の内容
第4条 勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1) 管理者1名 常勤看護師
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
2) 看護職員 3 名以上(常勤換算2.5人以上)
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条 事業を行う営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1) 営業日 月曜日から金曜日までとする
※8月13日~16日、12月29日~1月3日までを除く
2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
3) 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
指定訪問看護の内容
第6条 訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成及び利用者又はその家族へ説明し主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載する。事業者は利用者に対し、介護保険給付サービスとして訪問看護、または介護予防訪問看護を、また、健康保険法ならびに高齢者医療確保法に基づいて療養費訪問看護を提供する。
① 病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
② 清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援
③ 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
④ 褥瘡の予防・処置
⑤ ターミナル期の看護
⑥ 認知症・精神障害者の看護
⑦ 療養生活や介護方法の指導・相談
⑧ カテーテル等の管理
⑨ その他医師の指示による医療処置および検査等の補助
⑩ 日常生活用具の選択・使用方法の訓練
⑪ 住宅改修の相談・指導
利用料その他の費用の額
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
1)通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、実施地域を超えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。(1㎞あたり50円)
2)利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
3)指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、同意を得るものとする。
4)死後の処置料は15000円とする。
通常の事業の実施地域
第8条 通常の地域の実施地域は 大洗町、茨城町、ひたちなか市、水戸市、鉾田市の区域とする。
緊急時における対応方法
第9条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
1)事業所は、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2)事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
3)事業所は、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第10条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2)虐待防止のための指針の整備
3)虐待を防止するための定期的な研修の実施(年1回)
4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
その他運営に関する重要事項
第11条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1)採用時研修 採用後 6 ヵ月以内
2)継続研修 年 1 回
3)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4)事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
5)事業所は、従業者にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
6)事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し当該利用者の契約終了の日から5年間保管する。
附則
この規定は 令和7年11月1日から施行する




