訪問看護における保険の種類と適用基準
訪問看護を利用する際には「医療保険」と「介護保険」のどちらを使うかが、年齢・病状・介護認定の有無・訪問看護指示書の種類によって決まります。
基本的には 介護認定済の場合は介護保険が優先 されますが、次のいずれかに該当すると 医療保険が適用 されます。
- 特別訪問看護指示書が発行された場合
- 認知症以外の精神疾患で精神科訪問看護指示書が発行された場合
- 厚生労働大臣が定める疾病(別表第7)に該当する場合
訪問看護適用保険フローチャート

厚生労働大臣が定める疾患(別表第7)
| 1. 末期の悪性腫瘍 | 11. プリオン病 |
| 2. 多発性硬化症 | 12. 亜急性硬化性全脳炎 |
| 3. 重症筋無力症 | 13. ライソゾーム病 |
| 4. スモン | 14. 副腎白質ジストロフィー |
| 5. 脊髄性筋萎縮症 | 15. 脊髄性筋萎縮症 |
| 6. 脊髄小脳変性症 | 16. 球脊髄性筋萎縮症 |
| 7. ハンチントン病 | 17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 8. 進行性筋ジストロフィー症 | 18. 後天性免疫不全症候群(AIDS) |
| 9. パーキンソン病関連疾患 ・進行性核上性麻痺 ・大脳皮質基底核変性症 ・パーキンソン病 (ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3以上 で生活機能障害が小〜中程度) | 19. 頸髄損傷 |
| 10. 多系統萎縮症 ・線条体黒質変性症 ・オリーブ橋小脳萎縮症 ・シャイ・ドレーガー症候群 | 20. 人工呼吸器を使用している状態 |
厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)
| 1. 在宅療養患者指導管理を受けている者 または 電力ニューロ刺激装置・電力カテーテルを使用している者 |
| 2. 以下のいずれかの在宅療法を受けている者 - 在宅酸素療法指導管理 - 在宅自己導尿指導管理 - 在宅自己疼痛管理 - 在宅自己排尿管理 - 在宅中心静脈栄養法指導管理 - 在宅人工呼吸指導管理 - 在宅持続点滴注射指導管理 - 在宅血圧症者指導管理 |
| 3. 人工呼吸器または人工膀胱を設置している者 |
| 4. 褥瘡を越える褥瘡の状態にある者 |
| 5. 在宅患者訪問点滴注射指導管理料を算定している者 |





